犯罪被害者の方々のための休暇
厚生労働省から先月、犯罪被害者の方々のための休暇についての案内が発表されました。
犯罪被害者等の方々は、命を奪われる、けがをする、物を盗まれるなどの生命、身体、財産上の
直接的な被害だけではなく、
・事件に逢ったことによる精神的ショックや身体の不調
・医療費の負担や失職、転職などによる経済的困窮
・捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担
・周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミの取材、報道による精神的被害
など被害後生じる様々な問題に苦しめられます。
このような問題は、総じて「二次的被害」といわれています。
現状として、こうした犯罪被害者等の方々は心身の不調による仕事の能率の低下や対人関係の支障、
治療のための通院や裁判への出廷等のための欠勤などにより、仕事を
続けたくても辞めざるを得ない状況に置かれることも少なくありません。
誰にでも起こり得る問題として、こうした被害に遭われた方々が、
仕事を辞めることなく、仕事を続けられるようにするためには、年次有給休暇だけではなく、
被害回復のための休暇が必要だとされています。
詳しくは下記リーフレットをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/090114-1a.pdf


















