育児介護休業法の改正施行日が平成22年6月30日に!
改正育児介護休業法ですが、改正の施行日が12月11日の官報で平成22年6月30日と公告されました。今後、施行日までに社内整備を進める必要があります。
改正内容の4つのポイント
①3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度および、所定外労働(残業)の免除の義務化
・労働者が希望すれば利用できる、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが義務化されます。
・労働者が、請求すれば所定外労働(残業)を免除しなければなりません。
②子の看護休暇の拡充
・これまでは、労働者1人あたり年5日取得可能でしたが、小学校就学前の子が1人であれば年5日、
2人以上であれば年10日、看護休暇が取得可能となります。
③男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
・父母ともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達するまでの間に、1年まで休業することが可能
となります。
・配偶者の出産後8週間以内に、父親が育児休業を取得した場合には、特例として育児休業を再度取得
できるよう要件が緩和されます。


・労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)である場合等、常態として子を養育することが
できる労働者からの育児休業取得の申出を事業主が拒むことを可能としている制度が廃止されます。
④介護休暇の新設
・労働者が申し出ることで、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、
④介護休暇の新設
・労働者が申し出ることで、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、
介護休暇が取得可能となります。
※①、④について、従業員100人以下の企業は猶予されます。施行期日は、平成22年6月を予定されて
いますが、平成22年1月上旬頃に決まる予定です。


















