HOME » Q&A » 就業規則作成サービスQ&A » ヒアリングは経営者でないといけませんか?

就業規則作成サービスQ&A

Q.ヒアリングは経営者でないといけませんか?
A.

原則は経営者の方、もしくはそれに準ずる方(副社長、人事担当役員、人事部長など)にさせていただいております。と申しますのも、就業規則は会社(経営者)が、会社の利益を拡大させるために作成するものだからです。